最高裁判所第二小法廷 昭和37(あ)1239 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人山本雅彦の上告趣意第一点について。
所論中判例違反をいう点は、その実質は単なる訴訟法違反の主張を出でないもの
であり、論旨その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理
由に当らない。
同第二点について。
所論は、事実誤認およびこれを前提とする単なる法令違反の主張であつて、刑訴
四〇五条の上告理由に当らない。
同第三点について。
所論は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(
なお、原審の認定した事実関係の下においては、原判決が被告人等の本件各所為は、
いわゆる森林窃盗に該当せず、普通の窃盗罪を構成すると判示したのは正当である)。
同第四点について。
所論は、単なる法令違反および量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四
〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三九六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
公判出席検察官 検事渡部善信
昭和三七年一二月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 池 田 克
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裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
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